個人経営者は経理をどうするべき?経費の正しい扱い方

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大企業の社長なら経理のプロを雇うことが多いでしょうが、個人事業主となるとコスト面などからそうもいかないのが現実です。
また、お金の管理がきちんとできないと生活費との区別がつかなくなってしまうこともあります。
そこで今回は個人事業主の方がどのように経理を取り扱っていけばよいかを説明していきたいと思います。

個人事業主に給与の概念はない!

税務上、個人事業主は給与・ボーナスを経費として計上できない事になっています。1年間の売上から経費・仕入れ費用を差し引いて残った所得が、個人事業主の取り分となります。個人事業主に給与を認めてしまうと、給与を自由に設定する事で事業所得を0にしてしまい、税金を正しく納めなくなるからです。
これに対して法人は別人格の扱いとなるので、給与を経費として計上できます。代表取締役と株主が同じ人物であっても、役員報酬の要件を満たすと税務上損金として計上できます。 個人事業主でも仕事上従業員(親族・配偶者を除いた第三者に限られます)を雇う場合、給料を支払った分を経費として計上できます(予め税務署に届け出を出す必要があります)。親族・配偶者を雇う場合は青色申告を行うことで、経費として計上できます(この場合も予め税務署に届け出を出す必要があります)。
近年増えつつあるサラリーマンが副業で個人事業主となる場合、給与所得と個人事業主の事業収入は別になるので仕訳する必要がなく、確定申告の時に年間の給与所得を記載します。
個人事業主は給与がありませんが、個人事業で得た利益を生活費に回す事はできます。この場合、お金の管理をきちんと行う必要があります。

給与がないなら生活費はどうする…?

個人事業主の場合給与は存在しません。そして事業で得た資金を生活費に使う事は問題ないですが、生活費は事業と関連性のない支出なので経費にできません。この場合、勘定項目で「事業主貸」として仕訳を行います。
また、仕事で使う道具を個人のお金で建て替えて支払う・事業用の口座で利息が発生した等の関係ない所から収入を得た場合は、勘定項目で「事業主借」として仕訳を行います。
この「事業主貸」・「事業主借」は個人事業主で使う勘定項目で、法人にはない項目です。
個人事業主は事業用とプライベート用が同じ口座や財布であると事業とプライベートの境界があやふやになり、帳簿上利益・経費の範疇が不明瞭になります。利益・経費が曖昧になると、税務署に正しくない確定申告を行い、その結果余分に税金を支払わなければならなくなります。だからこそ、お金の管理は事業用・プライベート用に口座を分けて管理します。
また、領収書は事業用・プライベート用かを区分けしておきます。そして帳簿上の管理は、事業に関係ない事柄に出金した場合は「事業主貸」、事業に関係ない所から入金された場合は「事業主借」で仕訳を行います。
確定申告を終えたら、「事業主貸」・「事業主借」を相殺して、次年度の元入金を明確にします。

個人事業主の会計の要!レシート管理

個人事業主は確定申告をする上で、経費のレシートや領収書を7年間保管しなければいけません。その上手な管理方法がわからないという方のために、オススメの管理方法をご紹介していきます。
レシートや領収書を見やすく日付順に並べたり、ノートに糊付けして管理したりするという方もなかにはいらっしゃいます。しかしながら、それは少し時間や労力の無駄だと言えます。量が少なければまだしも、大量のレシートを毎年丁寧に糊付けし続けるのは大変な作業です。そのように管理しなければいけないという決まりはありませんから、できるだけ楽で且つ確実な方法での管理をここではオススメします。

その管理方法とは、年度と月を記した封筒にレシートを入れるという方法です。
封筒にただ投げ込むだけなので、全く手間はかかりませんし封筒全てを同じ場所で管理するようにすれば、紛失の恐れもありません。どんどん溜めていくだけで良いので、今からでもどなたにでもできる方法だと言えるでしょう。
ただし、もしもレシートの印字が薄かったり消えてしまいそうで不安だという場合には、レシートの端に手書きで内容をうつしておいたり、コピーしたものを封筒に入れるようにしたり工夫をしましょう。

まとめ

個人事業主なら売り上げがそのまま自分で使えるし、サラリーマンより全然よさそう!なんて思っていた方は、意外とシビアな経理の現実に驚いてしまったかもしれませんね。
最低限の方法がつかめていれば大丈夫なので、今回の記事を参考に頑張ってみてください。

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